民法 契約各論(贈与、使用貸借、消費貸借)8日目

行政書士の独学試験勉強。民法の契約各論の贈与、使用貸借、消費貸借についてやります。

贈与契約

書面によらない贈与:書面によらない贈与の解除はできる(550条本文)。 履行の終わった部分の解除はできない(550条ただし書)。 ※動産の引渡しは、「履行の終わった部分」と評価される。 ※不動産の引渡しは「履行の終わった部分」と評価される。 ※不動産の登記移転は「履行の終わった部分」と評価される。

贈与者の引渡し義務:贈与者は、贈与の目的である物または権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡しまたは移転することを約したものと推定される(551条)。

定期贈与:贈与者の死亡の場合の贈与契約の効力=失われる(552条)  受贈者の死亡の場合の贈与契約の効力=失われる(552条)

死因贈与と遺贈

死因贈与(贈与者の死亡を条件として財産を受贈者に無償で渡す契約であり、遺贈とは契約の有無で異なる制度)遺贈(遺言により財産を無償で譲ること。遺贈は単独行為である点で、契約である死因贈与と異なる)
未成年者が単独で行うことの可否できない15歳以上ならできる
代理人によることの可否できるできない
撤回の可否できるできる

使用貸借契約

※使用貸借とは、物を無償で貸し、借主が使用・収益した後に返還する契約

【賃貸借と使用貸借】

賃貸借使用貸借
貸主の修繕義務ありなし
借主の善管注意義務ありあり
借主の費用償還請求必要費:できる
有益費:できる
通常の必要費:できない
特別の必要費:できる
有益費:できる
借主の死亡による契約の終了終了しない終了する

使用貸借の解除

書面による場合を除き、貸主は、借主が借用物を受け取るまでであれば、契約の解除をすることができる(593条の2)。当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、貸主は、その目的に従い借主が使用・収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる(598条1項)。当事者が使用貸借の期間および使用・収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる(598条2項)。借主はいつでも契約の解除をすることができる(598条3項)。

消費貸借契約

※消費貸借契約とは、借りたものを消耗・消費することを前提に、ものの貸し借りをするための契約。一般的にはお金の貸し借りを目的として交わされる契約で、借りたお札や硬貨そのものを返すのではなくそれと同等の金額を返還する約束を意味する点で物品の賃貸借契約とは異なるものとされている。

【書面による消費貸借】書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質、数量の同じ物をもって返還することを約することによって、その効力を生ずる(諾成契約、587条の2第1項)。書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる(587条の2第2項)。当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる(591条1項)。借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる(591条2項)。

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